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ID番号 : 05913
事件名 : 労災保険不支給決定取消請求事件
いわゆる事件名 : 恵那労働基準監督署長(成豊建設)事件
争点 :
事案概要 :  トンネル工事掘削作業労働者の脳出血による死亡につき、業務起因性なしとした原判決が維持された事例。
参照法条 : 労働者災害補償保険法7条1項
体系項目 : 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 業務起因性
労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 脳・心疾患等
裁判年月日 : 1992年4月10日
裁判所名 : 最高二小
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成4年 (行ツ) 28 
裁判結果 : 上告棄却
出典 : 労働判例611号6頁
審級関係 : 控訴審/名古屋高/平 3.10.29/平成3年(行コ)1号
評釈論文 :
判決理由 : 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-業務起因性〕
〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-脳・心疾患等〕
 上告代理人山本草平の上告理由について
 亡Aの本件発病が業務に起因するものではないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。