ID番号 | : | 05923 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 大森電設事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 配線工事請負会社と個人経営者である配線作業者との契約は雇用契約であり、右配線作業者の感電死につき、請負会社の安全配慮義務違反があるとして損害賠償の支払いが命ぜられた事例。 |
参照法条 | : | 民法709条 民法711条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1992年5月14日 |
裁判所名 | : | 札幌地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和60年 (ワ) 929 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 労働判例612号51頁/労経速報1475号19頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕 三 責任原因について 1 Aと被告の雇用契約 前記認定のとおり、被告は、昭和五七年五月五日、Aを少なくとも翌六日に高圧ケーブルの端末処理作業を行わせる目的で、雇用したことが認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。 すなわち、被告は、Aが昭和五七年二月一五日ころ被告から本件電気工事を代金一一〇万四〇〇〇円で請け負ったものであって、Aは請負者として高圧ケーブルの端末処理作業等を行っていたと主張し、被告代表者の尋問の結果中にこれに沿う部分があるが、(証拠・人証略)の結果に照らし、被告代表者の右供述部分は到底信用し難く、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。 2 被告の安全配慮義務 右のとおり、被告は、Aの使用者であったから、労働契約上、Aに対し、その労働災害の発生を防止し、その危険から生命及び健康を保護すべき一般的な安全配慮義務(不法行為上の注意義務)を負っていたことはいうまでもない。 そして、右の一般的な安全配慮義務の本旨及び被告がB会社から高圧本ケーブルの付け替えによる停電時間を昼休み時間内に留めることを要求されていたことなどにかんがみると、被告には次のとおり具体的安全配慮義務(同内容の不法行為上注意義務があったとも認められる。)があったというべきである。 |