ID番号 | : | 05930 |
事件名 | : | 地位保全等仮処分命令申立事件 |
いわゆる事件名 | : | 栄大事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 腰痛の持病を理由とする解雇が有効とされた事例。 労基法一九条は、同条所定期間中の解雇を禁ずる趣旨であり、解雇予告まで禁ずるものではないから、症状固定の日から三〇日を経過すると解雇の効力が発生するとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法19条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 病気 解雇(民事) / 解雇制限(労基法19条) / 制限期間中の解雇予告 |
裁判年月日 | : | 1992年6月1日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成3年 (ヨ) 4135 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労経速報1471号15頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-病気〕 〔解雇-解雇制限(労基法19条)-制限期間中の解雇予告〕 二1 解雇理由について 債権者は自ら腰痛の後遺障害があるとして、障害補償給付の支給を請求し、大阪中央労働基準監督署は障害等級一二級に相当する残存障害があるとしたこと、また、その根拠となった医証には債権者は回復し難しい旨の記載があること、債権者代理人らによる前記復職を求める通知には、債権者は治療を要する状態であるが、一人店以外の店なら就労可能である旨の記載があることは疎明資料により認められ、これらの事実に、債務者の職場は、立ったり座ったりと腰に相当な負担のかかる職場であること(疎明資料及び審尋の全趣旨により認める)を併せ考えると、債権者は債務者の職場に耐えられないといわざるをえず、右解雇を解雇権の濫用とする事情の窺われない本件にあっては、債務者に対する解雇はやむをえないと評することができる。 2 労基法一九条違反の主張について 大阪中央労働基準監督署が平成三年一〇月三一日までの間の休業補償給付を支給していること並びに審尋の全趣旨からして債務者の症状固定時期は平成三年一〇月三一日と推認するのが合理的である((書証略)は固定時期を一一月二日とするが、同医師作成の(書証略)に照らしてにわかに採用できない)。ところで、労基法一九条は、同条所定の期間中の解雇を禁ずる趣旨であり、解雇予告までも禁ずるものではないから、症状固定日から解雇の効力発生日まで三〇日間を超える本件解雇は同条に違反するものではない。 |