ID番号 | : | 05935 |
事件名 | : | 地位保全仮処分事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本電信電話(配転)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 木更津電報電話局から館山および千葉電報電話局への既婚女子職員に対する配転命令につき、右命令を有効とした原判決が維持された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の限界 |
裁判年月日 | : | 1992年7月15日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成3年 (ネ) 4525 |
裁判結果 | : | 控訴棄却 |
出典 | : | 労働判例613号28頁 |
審級関係 | : | 一審/05832/千葉地木更津支/平 3.12.12/平成1年(ヨ)21号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の限界〕 当裁判所も、控訴人らの申立はいずれも理由がないとして却下すべきものと判断する。その理由は、原判決「第四争点に対する当裁判所の判断」説示のとおりであるから、これを引用する。 |