ID番号 | : | 05940 |
事件名 | : | 地位保全等仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 茨城県北自動車学校事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 上司に対する反抗的態度を理由とする懲戒解雇が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反 |
裁判年月日 | : | 1992年8月10日 |
裁判所名 | : | 水戸地日立支 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成4年 (ヨ) 23 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労経速報1470号13頁/労働判例618号30頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務命令拒否・違反〕 右に認定した事実によれば、申請人は同人が主張するような「申請人の勤務態度は極めて真面目であり、一三年三か月余に亘り勤務期間中無断欠勤は一日たりとてなく、且つ、上司から注意を受けた事も一度もなかった」というようなものではなく、職場の同僚や上司とかなりの回数衝突したり、秩序を乱す行為をしていたことがうかがわれる。従って、本件の一月一四日の行為も、たまたま生じたものというよりは、申請人が以前から取っていた言動が偶然教習所の校長という現場の最高責任者に対しても向けられたものと判断せざるを得ない。 そうすると、申請人が本件の一月一四日に取った言動は、日常の勤務態度の発現といわざるを得ず、それが校長にまで向けられたという点において、被申請人が懲戒解雇に相当するものと判断し、申請人を解雇したのは、解雇権の濫用ということはできない。 |