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ID番号 : 05948
事件名 : 戒告処分取消請求控訴事件
いわゆる事件名 : 愛知県教委(碧南市立大浜小学校)事件
争点 :
事案概要 :  教育委員会による「夏季厚生計画」に校長の許可なく参加し、半日を欠務したことを理由とする小学校教諭に対する戒告処分を有効とした原判決が維持された事例。
参照法条 : 地方公務員法29条
労働基準法89条1項9号
体系項目 : 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務懈怠・欠勤
裁判年月日 : 1991年3月27日
裁判所名 : 名古屋高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成2年 (行コ) 11 
裁判結果 : 控訴棄却(上告)
出典 : 労働判例588号58頁
審級関係 : 上告審/最高二小/平 4. 1.24/平成3年(行ツ)107号
評釈論文 :
判決理由 : 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務懈怠・欠勤〕
 当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものと判断するところ、その理由は、次に付加、訂正するほか、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。