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ID番号 05951
事件名 処分取消等請求控訴事件
いわゆる事件名 武蔵野市職員事件
争点
事案概要  地方公務員に対する市民部から水道部への転任処分につき、地方公務員法四九条一項の「不利益な処分」にあたらないとして、右処分の取消請求を棄却した原判決が維持された事例。
参照法条 地方公務員法49条1項
地方公務員法50条3項
労働基準法2章
体系項目 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の限界
裁判年月日 1991年4月18日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 平成2年 (行コ) 91 
裁判結果 控訴棄却
出典 労働判例608号88頁
審級関係 一審/04917/東京地/平 2. 6.21/昭和61年(行ウ)53号
評釈論文
判決理由 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の限界〕
 当裁判所も、控訴人の本件訴えは不適法として却下すべきものと判断する。その理由は、次に記載するほか、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。