ID番号 | : | 05951 |
事件名 | : | 処分取消等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 武蔵野市職員事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 地方公務員に対する市民部から水道部への転任処分につき、地方公務員法四九条一項の「不利益な処分」にあたらないとして、右処分の取消請求を棄却した原判決が維持された事例。 |
参照法条 | : | 地方公務員法49条1項 地方公務員法50条3項 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の限界 |
裁判年月日 | : | 1991年4月18日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (行コ) 91 |
裁判結果 | : | 控訴棄却 |
出典 | : | 労働判例608号88頁 |
審級関係 | : | 一審/04917/東京地/平 2. 6.21/昭和61年(行ウ)53号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の限界〕 当裁判所も、控訴人の本件訴えは不適法として却下すべきものと判断する。その理由は、次に記載するほか、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。 |