ID番号 | : | 05952 |
事件名 | : | 免職処分取消等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 麻布税務署事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 税務職員に対する長期欠勤を理由とする分限免職が有効とされた事例。 退職強要を理由とする損害賠償請求が棄却された事例。 |
参照法条 | : | 国家公務員法78条 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度 退職 / 退職勧奨 |
裁判年月日 | : | 1991年4月26日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (行ウ) 116 |
裁判結果 | : | 棄却(控訴) |
出典 | : | 労働判例594号117頁 |
審級関係 | : | 控訴審/東京高/平 3. 9.19/平成3年(行コ)65号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕 〔退職-退職勧奨〕 2 右認定によれば、原告は、勤務先の上司等の再三にわたる出勤命令あるいは健康診断受診命令等に全く応ぜず、何ら正当な理由もなく、かつ所定の手続きをとらず一五六日間におよぶ欠勤を続けたものであり、右事由は、国家公務員は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない旨定めた国家公務員法九六条一項、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない旨定めた同法一〇一条一項違反に該当する。 原告は、右欠勤は、別表記載(略)の被告らの退職強要行為、生活妨害がもたらしたものであるから、正当な理由があり、本件処分は懲戒権の濫用であると主張し、原告本人尋問の結果中にはこれに沿う部分があるが、二で認定のとおり原告主張の退職強要行為等を認めることはできず、本件処分が社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権を逸脱したものとは認められない。 したがって、被告東京国税局長の原告に対する本件免職処分は適法であるから、右免職処分の取消を求める原告の請求は理由がない。 |