ID番号 | : | 05953 |
事件名 | : | 行政処分取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 地公災基金大阪市支部長(市立図書館)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 電話交換業務に従事していた女子の「頚肩腕症候群」につき、公務起因性を否定した地方公務員災害基金支部長の処分を取り消した原判決が維持された事例。 |
参照法条 | : | 地方公務員災害補償法26条 労働者災害補償保険法7条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 業務起因性 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 職業性の疾病 |
裁判年月日 | : | 1991年5月8日 |
裁判所名 | : | 大阪高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成1年 (行コ) 12 |
裁判結果 | : | 控訴棄却 |
出典 | : | 労働判例606号78頁 |
審級関係 | : | 一審/05211/大阪地/平 1. 3.27/昭和59年(行ウ)110号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-業務起因性〕 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-職業性の疾病〕 当裁判所も、被控訴人の控訴人に対する本訴請求は、正当として認容すべきものと判断する。その理由は、次の訂正、付加、削除するほか、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。 |