ID番号 | : | 05957 |
事件名 | : | 退職金請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 山梨大学(死亡退職金請求)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 国家公務員退職手当法にいう「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当するとしてなされた死亡に伴う退職手当支払請求につき、右の要件を充たさないとして請求を棄却した原判決が維持された事例。 |
参照法条 | : | 国家公務員退職手当法2条 国家公務員退職手当法11条1項 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 退職金 / 死亡退職金 |
裁判年月日 | : | 1991年9月12日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (行コ) 55 |
裁判結果 | : | 控訴棄却 |
出典 | : | 労働判例597号6頁 |
審級関係 | : | 一審/東京地/平 2. 3.27/昭和57年(行ウ)12号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-退職金-死亡退職金〕 国家公務員等共済組合法二条一項二号は、配偶者であって主として組合員の収入によって生計を維持している者を被扶養者とし、その配偶者中には、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むと定めている。ところが、(証拠略)及び弁論の全趣旨によると、Aは、昭和三七年四月に国立B大学助教授に任ぜられて以来、一度も控訴人をその被扶養者として届け出たことのないことが認められる。そして、控訴人主張のように控訴人が、昭和五〇年四月以降無職無収入でかつ病弱の身であって、Aの送金によって生計を維持してきたというのであれば、しかも、Aが控訴人を配偶者として処遇しその身を案じていたのであれば、自己に内縁の妻がいることの公表を憚る必要性よりも、被扶養者として届け出て、各種の恩典に浴する必要性の方がはるかに大きかったものと考えられるから、右事実は、Aが、少なくとも昭和五〇年四月以降は控訴人を配偶者と認識していなかったことを示していると解するのが相当である。 |