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ID番号 05960
事件名 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件
いわゆる事件名 男鹿市農協事件
争点
事案概要  組合の積極的な活動家を課長職に配置しなかったことを不当労働行為とした救済命令につき、これを取り消した原判決が維持された事例。
参照法条 労働基準法2章
労働組合法7条1号
体系項目 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の限界
裁判年月日 1991年11月20日
裁判所名 仙台高秋田支
裁判形式 判決
事件番号 平成2年 (行コ) 1 
裁判結果 控訴棄却
出典 労働民例集42巻6号887頁/労働判例603号34頁/労経速報1463号3頁
審級関係 一審/05736/秋田地/平 2.12.17/平成1年(行ウ)1号
評釈論文
判決理由 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の限界〕
 当裁判所も、次のとおり付加、補正し、当審における控訴人及び控訴人補助参加人らの主張に対する判断を追加するほか、原判決の説示と同じ理由により、本件救済命令の取消を求める被控訴人の請求は認容すべきであると判断するので、これを引用する。