ID番号 | : | 05962 |
事件名 | : | 地位保全仮処分命令申立事件 |
いわゆる事件名 | : | エイゼットローブ事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労基法二〇条所定の予告期間を順守していない解雇につき、後に解雇予告手当が支払われたことにより、解雇の効力が生じたとされた事例。 勤務成績不良を理由とする解雇が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法20条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度 解雇(民事) / 労基法20条違反の解雇の効力 |
裁判年月日 | : | 1991年11月29日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成3年 (ヨ) 389 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労働判例599号42頁/労経速報1456号20頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕 〔解雇-労基法20条違反の解雇の効力〕 債務者の同年一一月二二日における解雇の意思表示は、即時解雇の意思表示というものではなく、労働基準法二〇条一項所定の予告期間よりも短い予告期間をもってなされた解雇予告の意思表示であったと解するのが相当であるところ、債務者が行った債権者の解雇の手続きにつき、解雇の効力が生ずる日を明確にしなかったこと、所定の予告期間よりも短い予告期間をもって解雇の意思表示をし、これを補うべき解雇予告手当ての支給が遅れたこと、労働組合からの団体交渉の申入れに対し誠実に対応しなかったことなど、適切さを欠く点はあったものの、同年一一月二二日には解雇予告ではあるが解雇の意思表示がなされており、かつ、債務者が債権者に対し必要な解雇予告手当て等を支給している本件においては、右の不適切な事情によって、解雇の効力が否定されるべきではない。〔中略〕 債権者は、アパレル業界における営業の経験者として採用され、採用時の面接において年間売上目標一億円を約束し、また債務者によって、半期の売上目標額として五〇〇〇万円が設定されたが、いずれも経験者とすれば達成可能な数字であったのに、債権者の実績はこれを大きく下回るものであったうえ、上司の注意指導にもかかわらず債権者は営業成績を向上させようとする意欲がなかったということができる。 従って、債権者の営業成績は不良であって、債務者会社の就業規則一〇条三号の「勤務成績または能率が不良で就業に適しないと認められた場合」の普通解雇事由に該当するというべきであるから、本件解雇は正当なものであり、債権者の本件解雇が権利濫用である旨の主張は理由がない。 |