ID番号 | : | 05963 |
事件名 | : | 懲戒免職処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 東京都教委(木曾中学校)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 職務上の義務違反、職務命令違反を理由とする中学校教諭に対する懲戒免職が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 地方公務員法29条1項1号 地方公務員法29条1項3号 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反 |
裁判年月日 | : | 1991年12月18日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和61年 (行ウ) 131 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例604号43頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務命令拒否・違反〕 原告が、町田市教育委員会の同意を得ることなく、A大学大学院学校教育研究科修士課程を受験し、これに合格するや、被告の派遣決定及び町田市教育委員会の出張命令のいずれをも受けることなく、無断で同大学院に入学し昭和六〇年四月一六日から同年一一月まで受講したこと、B校長及び町田市教育委員会の再三にわたる出校命令にもかかわらず同年四月一六日から同年七月一三日までの間全く出校せず勤務しなかったことは、全体の奉仕者たる地位に反し、且つ、地方公務員としての職務上の義務に違反するもので、地方公務員法二九条一項一号ないし三号に該当するものである。 |