ID番号 | : | 06002 |
事件名 | : | 不当労働行為救済命令取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 京都福田労組事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 組合結成・加入を理由とする主任、主任補佐の解任、その後の配転を不当労働行為として争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働組合法7条1号 |
体系項目 | : | 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の濫用 |
裁判年月日 | : | 1992年3月3日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成3年 (行ツ) 170 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例615号15頁 |
審級関係 | : | 控訴審/東京高/平 3. 5.23/平成2年(行コ)150号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の濫用〕 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 |