ID番号 | : | 06003 |
事件名 | : | 休業補償一部給付の不支給処分取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 中央労基署長(キャリア)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 街頭でのビラ配布業務に従事していた労働者の右手関節炎につき、業務災害に当たらないとした労基署長の不支給処分が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法75条 労働基準法施行規則別表1の2第3号 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 職業性の疾病 |
裁判年月日 | : | 1992年3月16日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (行コ) 73 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例615号48頁 |
審級関係 | : | 一審/東京地/昭62. 7.21/昭和60年(行ウ)212号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-職業性の疾病〕 本件の争点は、原告の右手関節炎が本件ハガキ配布業務に起因するか否かにある。 当裁判所は、かつて原告が提起した当裁判所昭和五九年(行ウ)第二二号療養補償給付不支給処分取消請求事件につき、業務起因性が認められないとして請求棄却の判決言渡しをしたが、本訴は右言渡事件と争点を同一にするものであり、同事件で認定した事実は(証拠略)及び弁論の全趣旨を総合して認めることができ、この認定を左右するに足りる証拠もないのであるから、同事件において判断したことは本訴についてもそのまま妥当するというべきである。 してみると、本件ハガキ配布業務が原告の右手関節炎を発症させた起因となったものと認めることはできないのであるから、被告が原告の疾病は業務上の事由によるものとは認められないとして本件不支給処分をしたことは正当であって、これを取消すべき理由はないというべきである。 |