ID番号 | : | 06004 |
事件名 | : | 休業補償給付の支給に関する処分等取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 足利労基署長(関根建設)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 建築現場で転落・負傷した労働者が休業補償給付の算定に関連して、その給付基礎日額の算定に誤りがあるとして争つた事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法8条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 給付基礎日額、平均賃金 |
裁判年月日 | : | 1992年3月27日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成4年 (行ツ) 20 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例615号14頁 |
審級関係 | : | 控訴審/05805/東京高/平 3.10. 8/平成3年(行コ)67号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-給付基礎日額、平均賃金〕 上告人の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 |