全 情 報

ID番号 06004
事件名 休業補償給付の支給に関する処分等取消請求事件
いわゆる事件名 足利労基署長(関根建設)事件
争点
事案概要  建築現場で転落・負傷した労働者が休業補償給付の算定に関連して、その給付基礎日額の算定に誤りがあるとして争つた事例。
参照法条 労働者災害補償保険法8条
体系項目 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 給付基礎日額、平均賃金
裁判年月日 1992年3月27日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 平成4年 (行ツ) 20 
裁判結果 棄却
出典 労働判例615号14頁
審級関係 控訴審/05805/東京高/平 3.10. 8/平成3年(行コ)67号
評釈論文
判決理由 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-給付基礎日額、平均賃金〕
 上告人の上告理由について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。