ID番号 | : | 06011 |
事件名 | : | 解雇無効確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 国鉄清算事業団(岡山保線区瀬戸支区)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 線路の保守作業に従事していた旧国鉄職員が上司に対する暴言、業務妨害等を理由として懲戒免職とされたことにつき、その無効確認を求めて争った事例。 |
参照法条 | : | 日本国有鉄道法31条 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 暴力・暴行・暴言 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務妨害 |
裁判年月日 | : | 1992年7月28日 |
裁判所名 | : | 岡山地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和60年 (ワ) 330 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例614号39頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-暴力・暴行・暴言〕 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務妨害〕 原告は、上司の再三の注意、指示等にもかかわらず、なんら正当な事由なく、業務妨害、勤務時間中の組合活動、業務指示違反を繰り返し、他の職員に悪影響を及ぼし、秩序を撹乱したものであり、右事由は、日本国有鉄道法三一条に該当する。 原告は、右の行為は職場内に確立された慣行に基づく権利行使であると主張し、原告本人尋問の結果中にはこれに沿う部分があるが、右のとおり、原告の行為は著しく企業秩序を乱すものであり、到底、正当な権利行使とはいい得ず、本件懲戒解雇処分が社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権を逸脱したものとは認められない。 |