全 情 報

ID番号 06013
事件名 不支給処分取消請求事件
いわゆる事件名 松山労基署長など(三沢)事件
争点
事案概要  建築現場で転落事故にあった労働者が障害補償を受けた後、症状が悪化したとして療養補償給付を請求したことに関連して、審査請求がなされ、その決定のあった後、再審査請求の申立期間を徒過したことにつき「正当な理由」があったか否かが争われた事例。
参照法条 労働者災害補償保険法37条
体系項目 労災補償・労災保険 / 審査請求・行政訴訟 / 審査請求との関係、国家賠償法
裁判年月日 1992年7月31日
裁判所名 松山地
裁判形式 判決
事件番号 平成2年 (行ウ) 6 
裁判結果 却下,棄却
出典 労働判例621号57頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労災補償・労災保険-審査請求・行政訴訟-審査請求との関係、国家賠償法〕
 二 以上の次第であるから、原告は、再審査請求を、正当な理由なく所定の期間内に申し立てなかったこととなり、再審査請求を不適法として却下した労働保険審査会の裁決は、相当である。よって、原告の請求中、右裁決の取消を求める部分は理由がない。また、再審査請求が不適法であった場合、労働災害補償保険法三七条にいう「労働保険審査会の裁決を経た」とはいえないものと解すべきである(最高裁判所昭和三〇年一月二八日判決民集九巻一号六〇頁参照)。よって、原告の請求中不支給処分の取消を求める部分は、同条の要件を満たさない不適法なものといわざるをえない。