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ID番号 : 06014
事件名 : 給料等請求事件
いわゆる事件名 : 中川製作所事件
争点 :
事案概要 :  勤務時間内に退社し、以後出社しなかった労働者が、解雇されたとして未払い賃金、解雇予告手当等を請求した事例。
参照法条 : 労働基準法20条1項
体系項目 : 解雇(民事) / 解雇予告 / 解雇予告の方法
裁判年月日 : 1992年8月10日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成3年 (ワ) 14313 
裁判結果 : 一部認容
出典 : 労働判例616号96頁/労経速報1484号17頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔解雇-解雇予告-解雇予告の方法〕
 解雇の意思表示と断ずるためには、当該表示行為をもって雇用契約関係を一方的かつ確定的に終了せしめる趣旨の効果意思を推断させるものでなければならないというべきであって、本件の「出社停止」という表示行為に解雇の効果意思を読み込むことはできないといわなければならない。