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ID番号 : 06017
事件名 : 遺族補償給付等不支給決定取消請求控訴事件
いわゆる事件名 : 加古川労基署長(明貨トラック)事件
争点 :
事案概要 :  運送会社の経理担当者の脳出血による死亡につき、業務災害に当たらないとした労基署長の不支給処分が争われた事例。
参照法条 : 労働基準法施行規則別表1の2第9号
労働基準法79条
体系項目 : 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 脳・心疾患等
裁判年月日 : 1992年8月31日
裁判所名 : 大阪高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成3年 (行コ) 37 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働判例624号76頁
審級関係 : 一審/05808/神戸地/平 3.10. 8/平成1年(行ウ)5号
評釈論文 :
判決理由 : 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-脳・心疾患等〕
 当裁判所も控訴人の請求は、失当として棄却を免れないものと判断する。その理由は次のとおり訂正するほか、原判決理由説示と同じであるからこれを引用する。当審で取り調べた証拠も右の認定・判断を左右しない。