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ID番号 06020
事件名 不当利得返還等請求事件
いわゆる事件名 セントランスほか事件
争点
事案概要  会社(出向元会社)に雇用された労働者が系列会社に出向し、さらに右出向先会社が請負契約を取り結んだ会社(元請会社)の構内において作業するという関係のなかで、右労働者が右元請会社に対して行った従業員たる地位の確認請求等が争われた事例。
参照法条 労働基準法2章
民法625条1項
体系項目 配転・出向・転籍・派遣 / 出向中の労働関係
裁判年月日 1992年9月10日
裁判所名 最高一小
裁判形式 判決
事件番号 平成4年 (オ) 540 
裁判結果 棄却
出典 労働判例619号13頁
審級関係 控訴審/東京高/平 3.10.29/平成2年(オ)3509号
評釈論文
判決理由 〔配転・出向・転籍・派遣-出向中の労働関係〕
 上告人の上告理由について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。