ID番号 | : | 06025 |
事件名 | : | 労災補償費不支給処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 横須賀労基署長(日産自動車研究所)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 新入社員の合宿訓練中に発症した「神経症」につき、業務災害に当たらないとした労基署長の不支給処分が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法75条 労働者災害補償保険法13条 労働者災害補償保険法12条の8第1項 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 職業性の疾病 |
裁判年月日 | : | 1992年9月24日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成4年 (行ツ) 93 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例624号15頁 |
審級関係 | : | 控訴審/06321/東京高/平 4. 2.17/平成3年(行コ)110号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-職業性の疾病〕 所論の点に関する原審の認定判断及び措置は、原判決挙示の証拠関係及び記録に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、原判決を正解せず又は独自の見解に基づいて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。 |