ID番号 | : | 06030 |
事件名 | : | 障害補償給付支給決定取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 阿部野労基署長(三由基工)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 時を異にする左右の踵骨骨折に伴う後遺障害につきなされた障害等級の認定が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法77条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 障害補償(給付) |
裁判年月日 | : | 1992年9月25日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成4年 (行ツ) 25 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例620号6頁 |
審級関係 | : | 控訴審/大阪高/平 3.12.11/平成3年(行コ)23号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-障害補償(給付)〕 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するものであり、採用することができない。 |