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ID番号 : 06035
事件名 : 継続任用拒否処分取消等請求事件
いわゆる事件名 : 名古屋市立菊井中学校事件
争点 :
事案概要 :  本務欠員補充教員として任用期間を六か月として臨時的に任用された中学校教員に対する年度途中での任用更新拒否の効力が争われた事例。
参照法条 : 地方公務員法17条1項
体系項目 : 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め)
裁判年月日 : 1992年10月6日
裁判所名 : 最高三小
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成3年 (行ツ) 86 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働判例616号6頁
審級関係 : 控訴審/06120/名古屋高/平 3. 2.26/昭和64年(行コ)1号
評釈論文 :
判決理由 : 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕
 本件臨時的任用について任命権者がその任用更新をしなかったことについて、裁量権を逸脱したと認められる特段の事情があるとすることはできず、本件任用更新拒否を違法なものとすることはできないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程にも所論の違法は認められない。論旨は、いずれも採用することができない。