ID番号 | : | 06036 |
事件名 | : | 行政処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 大阪西労基署長(堀之内土建)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 住宅解体作業中に中二階から転落して負傷した後に残存する後遺障害についての労基署長の障害等級の認定(一一級の五)を不当として、右障害等級を前提とする労基署長の不支給処分を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法77条 労働者災害補償保険法15条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 障害補償(給付) |
裁判年月日 | : | 1992年10月6日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成4年 (行ツ) 96 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例624号11頁 |
審級関係 | : | 控訴審/05872/大阪高/平 3.12.24/昭和63年(行コ)38号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-障害補償(給付)〕 所論の点に関する原審の認定判断及び措置は、原判決挙示の証拠関係及び記録に照らし、いずれも相当なものとして是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の裁量に属する審理上の措置の違法をいうものにすぎず、採用することができない。 |