ID番号 | : | 06040 |
事件名 | : | 従業員地位確認請求本訴/仮払金返還請求反訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 川崎重工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 船舶事業本部企画管理部電算企画課(神戸工場)から岐阜の航空機事業部への配転命令拒否を理由としてなされた通常解雇の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令の根拠 解雇(民事) / 解雇事由 / 業務命令違反 |
裁判年月日 | : | 1992年10月20日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成3年 (オ) 1848 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例618号6頁 |
審級関係 | : | 控訴審/05781/大阪高/平 3. 8. 9/平成1年(ネ)1347号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-業務命令違反〕 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令の根拠〕 原審の適法に確定した事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に立って原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうものか、又は原判決を正解しないでこれを論難するものにすぎず、採用することができない。 |