ID番号 | : | 06044 |
事件名 | : | 退職金請求事件 |
いわゆる事件名 | : | インマヌエル事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 退職した労働者が、退職は会社側の都合によるものであるとしてその計算式に基づく退職金を請求した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法11条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 退職金 / 退職金請求権および支給規程の解釈・計算 |
裁判年月日 | : | 1992年10月30日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成3年 (ワ) 4587 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 労経速報1482号8頁/労働判例621号47頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-退職金-退職金請求権および支給規程の解釈・計算〕 被告会社には、婦人用既製服を製造し、A社にこれを供給する仕事が残されていたこと、等の諸事情からすれば、原告が退職の意思表示をした時点で、Bは原告を継続して雇用する意思をなおも有し、かつ、被告会社には原告が現実に従事するだけの業務があったとみることができる。そうすると、原告の退職は、被告会社又はBの側の事情による退職とみるべきではなく、社則三三条但書の「自己の理由による退職」に該当するものと認めるのが相当である。〔中略〕 そうすると、原告の退職金額は、社則三三条但書が適用されて、本棒月額一〇〇万円に勤続年数である一五を乗じた一五〇〇万円の五〇パーセントないし七〇パーセントとなる。 そして、原告に支給されるべき具体的な退職金額は、右の範囲内で使用者の裁量によって決定されるところ、被告代表者本人は、原告の退職金については、右の範囲内で五〇パーセントである旨の供述しているから、原告の退職金は七五〇万円であると認めるのが相当である。 |