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ID番号 : 06047
事件名 : 賃金等請求控訴事件
いわゆる事件名 : オートサロンミヤモト事件
争点 :
事案概要 :  労働者が解雇されたとして未払い賃金と解雇予告手当を請求した事例。
参照法条 : 労働基準法20条1項
体系項目 : 解雇(民事) / 解雇予告 / 解雇予告の方法
裁判年月日 : 1992年11月12日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成4年 (レ) 28 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働判例620号58頁
審級関係 : 一審/渋谷簡/平 4. 2.27/不明
評釈論文 :
判決理由 : 〔解雇-解雇予告-解雇予告の方法〕
 控訴人は、被控訴人の働き振りに不満を持ち、被控訴人を名古屋本店に転勤させようと考え、平成三年三月二八日、名古屋本店に被控訴人を出張させて様子を見たが、被控訴人が転勤を了承しなかったため、その際には同人を解雇すべく準備した給料支払明細書と精算賃金を交付したうえで解雇の意思表示をしたものと推認することができ、被控訴人が東京支店から名古屋本店への転勤を嫌って自ら退職の申込みをしたとする当審証人Aの供述はにわかに措信できず、他に前記認定を覆すに足りる的確な証拠はない。