ID番号 | : | 06048 |
事件名 | : | 地位保全等仮処分命令申立事件 |
いわゆる事件名 | : | マツヤサービス事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 横領行為、勤務懈怠等を理由とする解雇の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 民法1条3項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇権の濫用 |
裁判年月日 | : | 1992年11月20日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成4年 (ヨ) 2695 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 労働判例620号55頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇権の濫用〕 右代金未納事故に関しては、債務者のAに対する対応にその原因があり、これを放置したまま債権者に対し代引商品の管理を命じたとしても、代金流用を防止することは期待できない状態にあったものということができる。そうすると、債権者の代引商品管理の懈怠によって代金未収事故が発生したものとは言い難く、代引商品管理の懈怠との点は、正当な解雇理由とはなり得ない。 4 債務者の主張するその余の解雇理由については、いずれもこれを認めるに足りる疎明がない。 5 以上によれば、本件解雇についてこれを正当とする理由は見出し難く、結局解雇権の濫用にあたるものとして、無効というべきであるから、債権者は、債務者の従業員たる地位を有するものであることが認められ、これが保全の必要性もまた認められる。 |