ID番号 | : | 06051 |
事件名 | : | 療養補償給付不支給処分取消等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 京都上労基署長事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 義父の経営する染工場で給料を得ながら検反、ミシン掛け作業に従事していた女性がリフトのワイヤーが切れて転落負傷したことにつき、業務災害であるとして療養補償等を請求したことに関連して、右女性が労災保険法にいう労働者か否かが争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法1条 労働基準法9条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 労災保険の適用 / 労働者 |
裁判年月日 | : | 1992年11月30日 |
裁判所名 | : | 京都地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (行ウ) 7 |
裁判結果 | : | 一部認容・確定 |
出典 | : | タイムズ825号160頁/労働判例624号38頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-労災保険の適用-労働者〕 原告は、オートスクリーンの導入に伴って必要となったミシン掛け作業のため、本件会社の経営者Aの依頼を受けて、昭和五三年から右作業に従事するようになった。勤務時間、勤務場所、勤務内容も一定しており、他の従業員と同様に、蒸工場、染工場の各責任者の指揮監督を受けて作業に従事し、毎月定額の給与の支給を受けている。原告らの家族は、Aらの家族と別居し、独立して生計を維持していたのであって、単に経営者の家族として、不定期にあるいは臨時的に手伝いをしていたとはいえない。 したがって、原告は、経営者の指揮命令の下に労働力を提供し、賃金を得ていた者であって、労災法上の労働者と認めるのが相当である。 |