全 情 報

ID番号 06054
事件名 雇用契約上の地位保全等仮処分申立事件
いわゆる事件名 梅谷吉蔵産業事件
争点
事案概要  組合結成後の労使紛争の中で、生コンクリートミキサー車およびダンプ車の運転手がダンプ車乗務拒否の業務命令違反を理由として解雇され、その効力を争った事例。
参照法条 労働基準法89条1項3号
労働基準法11条
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 業務命令違反
解雇(民事) / 解雇と争訟・付調停
裁判年月日 1992年12月10日
裁判所名 福岡地
裁判形式 決定
事件番号 平成4年 (ヨ) 525 
裁判結果 一部認容
出典 労働判例623号44頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-業務命令違反〕
 右砕石工場での作業は、前記のとおり、「通常の業務」に該当すると解されるが、右砕石工場は山中にあって操業を中止している状態にあり、債務者の従業員にとって同所での作業がもはや本来の業務とは言い難いものになっているばかりか、従来の経過をみると、債務者は、債権者らが組合を結成すると直ちに組合の幹部である債権者Aら四名に右砕石工場での作業を命じ、組合から組合差別であるとの抗議を受けて右業務命令を解除するまで、二か月以上にわたり、同所での作業に従事させたという事情があり、しかも非組合員には右作業に従事させようとしないという事情があるから、債権者らに対し、右砕石工場での作業に従事させることは、本件和解成立前に債務者において債権者らに対して行った昇進差別、賃金差別と同様に、債権者らが組合員であることを嫌悪し反組合的な動機に基づいてなされた債権者らに対する労働組合法七条一号所定の不利益な取扱いであると推認し得るものであり、また、非組合員に対しては、右作業に従事させようとしないことに照らし、本件和解条項三項の労働条件についての公平取扱い条項にも違反するものと認めるのが相当である。
 (四) そうすると、債権者らのダンプ車の乗務拒否、各工場(右砕石工場を含む)での作業拒否は、本件和解条項に違反するものではあるが、ダンプ車の乗務拒否は本件和解条項の誤解に基づくものであり、その他の作業拒否は債務者の本件和解条項違反あるいは不利益取扱いという不当労働行為に対する抗議としてなされたものと言うべきであり、一方、債務者は、本件和解条項に初日から違反したうえ、前記砕石工場作業を命じる不当労働行為をなし、債権者らの右作業拒否を誘発し、職場の秩序を乱す原因を自ら作ったものと言うべきである。また、四名の債権者については、構内作業の拒否は、組合の前記抗議行動の一環としてなされたものであり、債権者B及び同Cについては、債務者の出発、帰社時刻等の命令違反については十分な疎明がないうえ、前記停車時間も一回当たり十分前後で、必ずしも怠業とは認め難いこと、債権者D及び同Eについては、時間外勤務の命令に従わなかったことは、本件解雇の意思表示がなされるまで債務者において問題にしていたことが全く窺えず、四名の債権者については、待機債権者らに対する解雇と同時になされていることから、待機債権者らと同じ労働組合に属し同債権者らと行動を共にしたことが解雇理由とされたものと推認することができる。
 (五) 以上によれば、債権者らの前記各業務命令違反の行為は、就業規則三四条九号所定の懲戒解雇事由である「業務上の指揮、命令に違反した職場の秩序を乱したもの」に該当するが、前記債務者の本件和解条項違反行為等に照らし、債務者の債権者らに対する本件解雇権の行使は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当としてこれを是認することができないから、解雇権を濫用し、あるいは、労働組合法七条一号所定の不当労働行為として無効と解するのが相当である。
〔解雇-解雇と争訟〕
 1 当事者間に争いのない事実、本件疎明資料及び審尋の結果によれば、債権者らは、本件解雇に至るまで、債務者から支給される賃金をほぼ唯一の収入として本人、妻、子供ら一家の生計をそれぞれ維持していたこと、本件解雇により賃金等の支払いを受けられないために、それぞれ生活に困窮していることが一応認められる。
 右各事実によれば、将来の賃金に関して、債権者らに仮払いを受けさせる必要性を認めることができ、その額は、債権者らと債務者との間に賃金を巡る紛争が生じる前における平成三年八月から同年一〇月までの三か月の平均賃金の額(但し、吉川については、同年一〇月は病気欠勤のため、同年七月から同年九月までの平均賃金額)をもって相当と認められる。本件疎明資料によれば、右額は、それぞれ別紙一債権目録記載の金額であることが一応認められる。
 しかし、将来における事情変更の可能性を考慮すると、さしあたり本件審尋の終了時である平成四年八月の翌月である同年九月から平成五年八月までの一年間の範囲で右各金額の仮払いを命ずるのが相当である。なお、本件解雇時から同年七月三一日までの賃金仮払いの必要性の疎明はない。
 そうすると、賃金仮払いについては、平成四年九月から一年間の限度でその必要性が認められる。
 2 ところで、債権者らは、右賃金仮払いとともに、雇用契約上の地位を有することを仮に定める仮処分を求めている。確かに、債務者は、現在、債権者らの就労を拒否しており、使用者の任意による雇用者の就労は期待し難いところであるが、本件解雇は債権者ら組合員に対する全員一斉解雇であること、本件解雇により債権者らは定職を失い、著しい精神的不安を被っていること、地位保全の仮処分決定を発することにより、今後、債務者が、組合との交渉を通じ、債権者らを職場復帰させる余地も考えられないわけではないこと等の事情からすると、本件においては、賃金仮払いに加えて地位保全をも必要とする特段の事情があると解すべきである。