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ID番号 : 06055
事件名 : 未払賃金請求事件
いわゆる事件名 : 大阪相互タクシー事件
争点 :
事案概要 :  少数組合の組合員らが、賃金計算に関する就業規則の規定と異なる取扱いが行われていることにつき、右規定を前提とした賃金支払等を求めて争った事例。
参照法条 : 労働基準法93条
体系項目 : 就業規則(民事) / 就業規則の一方的不利益変更 / その他
裁判年月日 : 1992年12月11日
裁判所名 : 大阪地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成1年 (ワ) 2409 
平成4年 (ワ) 125 
平成4年 (ワ) 653 
平成4年 (ワ) 2221 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働判例620号37頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔就業規則-就業規則の一方的不利益変更-その他〕
 右改訂は、労基法九〇条一項、一〇六条の要件を満たしているから、五一規則の改訂である(労基署への届出がないことは改訂の効力に影響を及ぼさない)。
 (二) 右で認定した諸施設費改訂の経緯、内容及び改訂後もタクシー乗務員から異議は出ていなかったことを勘案すると、右諸施設費改訂には合理性がある。
 3 したがって、被告が、本件係争期間、本件規則一七条に基づき、原告らから諸施設費一二円を徴収したことは正当である。