ID番号 | : | 06058 |
事件名 | : | 退職金等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本水処理工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労働契約の合意解約により一旦退職した労働者につき、後に懲戒解雇事由が判明したとして懲戒解雇に切り替え、退職金を不支給としたことに対して、右労働者が退職金の支払いと、損害賠償の支払いを求めて争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法11条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 退職金 / 懲戒等の際の支給制限 賃金(民事) / 退職金 / 退職金の支給時期 |
裁判年月日 | : | 1992年12月16日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成4年 (ワ) 5226 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 労働判例620号22頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-退職金-懲戒等の際の支給制限〕 2 1で判示したとおり、原告の行為はそもそも懲戒解雇事由に該当しないから、本件懲戒解雇は雇用契約の終了との関係を論議するまでもなく、それ自体無効である。 3 したがって、原告には退職金不支給事由がないから、被告は原告に対し、金一八〇万円の退職金を支払う義務がある。 〔賃金-退職金-退職金の支給時期〕 〈証拠略〉によると、被告の退職金規定八条は「退職金は退職の日から三〇日以内に全額支給する。ただし、当社の都合により分割して支給することがある。」と規定していることが認められる。本件で被告の都合についての主張・立証はないから、原告の退職金の支払時期は平成四年五月二〇日と認めるのが相当である。 |