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ID番号 06076
事件名 行政処分取消請求控訴事件
いわゆる事件名 陸上自衛隊第一師団等事件
争点
事案概要  停職および免職の懲戒処分を受けた自衛隊員が右処分を違法としてその効力を争った事例。
参照法条 自衛隊法48条の2
自衛隊法49条
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 処分無効確認の訴え等
裁判年月日 1993年2月24日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 平成4年 (行コ) 119 
裁判結果 棄却
出典 労働判例637号41頁
審級関係 一審/東京地/平 4.10.16/平成3年(行ウ)221号
評釈論文
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-処分無効確認の訴え等〕
 当裁判所も、控訴人の本件各訴えはいずれも不適法として却下すべきであると判断する。その理由は、次のとおり付加するほかは原判決の理由(原判決書「事実及び理由」三)に説示するとおりであるから、これを引用する。〔中略〕
 「控訴人は、本件裁決に対し、自衛隊法施行令八三条一項に基づいて再審の申立をしている。しかしながら右の再審に関する規定は、審査請求に関する規定を準用してはいるものの、裁決に対してさらに再審査請求をなしうることを定めたものではなく、一定の特別の事由がある場合に限って防衛庁長官に対し当該事案を再審に付するよう求めうることを定めているにすぎないから、右再審の申立をもって行政事件訴訟法一四条四項に定める審査請求に当たるとすることはできない上、成立に争いない乙第二、三号証によれば、右再審の申立は不適法として却下されているのであるから、右再審の申立によって出訴期間が左右されるものではない。」