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ID番号 06081
事件名 損害賠償請求控訴事件
いわゆる事件名 岐阜大学病院事件
争点
事案概要  日々雇い入れられる一般職の非常勤職員である国家公務員の雇止めにつき、上長が継続雇用の手続をとらなかったことが期待権侵害にあたり損害賠償が請求されたケースにおいて、その地位は任用期間の満了により終了しており、違法行為はなかったとされた事例。
参照法条 国家公務員法2条1項
国家公務員法2条2項
国家公務員法附則13条
人事院規則8-14(非常勤職員の勤務時間及び休暇)
国家賠償法1条
体系項目 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め)
裁判年月日 1986年11月27日
裁判所名 名古屋高
裁判形式 判決
事件番号 昭和60年 (ネ) 352 
裁判結果 棄却
出典 時報1239号141頁/労働判例489号56頁
審級関係 一審/04113/岐阜地/昭60. 5.20/昭和56年(ワ)324号
評釈論文
判決理由 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕
 当裁判所も控訴人の本訴請求を理由がないものと判断する。その理由は、つぎのとおり付加訂正するほかは原判決の理由と同じであるからこれを引用する。〔中略〕
 四 そこで控訴人主張のようにA科長に違法行為があったかどうかについて検討する。
 1 控訴人は、まずその主張の同科長の医員申請書提出の手続(すなわち請求原因3(一)の【3】)を同科長が履践しなかった違法を主張するが、前記認定説示からすると、同科長に右手続の履践義務があり、従って控訴人の医員申請書の完成、提出義務がある、といえないことが明らかであるから、これについての同科長の故意、過失を論ずるまでもなく右主張は理由がない。