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ID番号 : 06095
事件名 : 雇用関係存在確認等請求控訴事件
いわゆる事件名 : 兵庫県立図書館事件
争点 :
事案概要 :  執行猶予期間満了後になされた地公法二八条四項による自動失職通知が適法とされた事例。
参照法条 : 地方公務員法28条4項
体系項目 : 退職 / 失職
裁判年月日 : 1987年7月8日
裁判所名 : 大阪高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和59年 (行コ) 6 
裁判結果 : 棄却
出典 : 行裁例集38巻6-7号532頁/労働判例502号55頁
審級関係 : 一審/神戸地/昭59. 2. 1/不明
評釈論文 : 児玉重敏・地方公務員月報301号59~66頁1988年8月
判決理由 : 〔退職-失職〕
 一 当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないからこれを棄却すべきものと判断する。その理由は、次に付加訂正するほか原判決理由と同一であるから、これを引用する。