全 情 報

ID番号 : 06104
事件名 : 地位保全仮処分申請事件
いわゆる事件名 : 山智物産昌平運輸事件
争点 :
事案概要 :  トラック乗務を拒否したことを理由とする解雇につき、組合結成への対抗としてなされた不当労働行為にあたり無効とされた事例。
参照法条 : 労働組合法7条1号
体系項目 : 解雇(民事) / 解雇事由 / 業務命令違反
裁判年月日 : 1988年5月9日
裁判所名 : 新潟地六日町支
裁判形式 : 決定
事件番号 : 昭和62年 (ヨ) 4 
裁判結果 : 認容
出典 : 労働判例521号33頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔解雇-解雇事由-業務命令違反〕
 3 右各事実によれば、債務者の選定者に対する本件解雇は、選定者七名を含む債務者新潟営業所の運転手従業員が、右新潟営業所における運転手の労働条件の改善の要求をなし、併せて労働組合を結成しようとする動きを察知した使用者たる債務者が、その故をもってなした解雇と認めるのが相当であって、右は、正に労働組合法七条一号の、労働者が労働組合を結成しようとしたことの故をもってなした解雇に当たり、無効というべきである。