ID番号 | : | 06108 |
事件名 | : | 仮処分異議控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 国鉄梅小路駅(異議)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 勤務割確定後の勤務変更につき、就業規則所定の「勤務確定後、やむを得ない場合は、本人の生活設計を十分配慮して勤務の変更を行うことができる」場合にあたるとし、業務命令違反を理由とする停職処分が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反 |
裁判年月日 | : | 1989年9月29日 |
裁判所名 | : | 大阪高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和63年 (ネ) 1958 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | タイムズ717号138頁/労働判例548号22頁/労経速報1377号19頁 |
審級関係 | : | 一審/04017/京都地/昭63. 9.28/昭和62年(モ)437号 |
評釈論文 | : | 小嶌典明・平成元年度重要判例解説〔ジュリスト臨時増刊957〕206~208頁1990年6月 |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務命令拒否・違反〕 (3) 被控訴人Yは、右同様の状況のなかで、一二日夜の電話では用事のあること等を述べることなく、一三日午前八時三一分に業務命令を発布した時点まで、西部運転の助役に対し勤務変更の打診に対し人活センター反対の立場から断っていた。かかる拒否の態度が強固かつ明白な特別な場合には、更に明示的に用事の有無を尋ねるまでもないというべきである。そして、被控訴人Yを勤務変更すべき者とした選定の事情は前示したとおり何ら恣意的なところは窺われない。 そうすると、A駅の助役らは被控訴人Yについて徹夜勤務を命ずることを決定した過程において、同人の生活設計について十分な配慮をしたものと認めることができる。 したがって、被控訴人Yに対する本件業務命令はその要件を具備しているものであるから、有効である。 (三) 本件業務命令の有効性 以上の次第であるから、被控訴人両名に対する本件業務命令は有効であり、この命令を前提とする本件処分は有効である。また、被控訴人らの主張は次のとおりであっていずれも理由がない。 |