ID番号 | : | 06110 |
事件名 | : | 地位確認等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 垂水市家庭奉仕員事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 期限付任用の一般職の地方公務員(家庭奉仕員)の再任につき、任用期間の満了とともに退職となるとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 地方公務員法3条3項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め) |
裁判年月日 | : | 1990年5月7日 |
裁判所名 | : | 福岡高宮崎支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成1年 (ネ) 19 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 行裁例集41巻5号921頁/タイムズ748号150頁/労働判例581号67頁 |
審級関係 | : | 一審/鹿児島地/昭63.12.19/昭和62年(ワ)877号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕 三 そうすると、控訴人の主位的請求(地位確認及び未払報酬支払)を棄却した原判決は相当であって本件控訴は理由がなく、また当審における追加的予備的請求(損害賠償請求)も理由がないから、本件控訴及び右予備的請求はいずれも棄却すべきものである。 |