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ID番号 06110
事件名 地位確認等請求控訴事件
いわゆる事件名 垂水市家庭奉仕員事件
争点
事案概要  期限付任用の一般職の地方公務員(家庭奉仕員)の再任につき、任用期間の満了とともに退職となるとされた事例。
参照法条 労働基準法2章
地方公務員法3条3項3号
体系項目 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め)
裁判年月日 1990年5月7日
裁判所名 福岡高宮崎支
裁判形式 判決
事件番号 平成1年 (ネ) 19 
裁判結果 棄却
出典 行裁例集41巻5号921頁/タイムズ748号150頁/労働判例581号67頁
審級関係 一審/鹿児島地/昭63.12.19/昭和62年(ワ)877号
評釈論文
判決理由 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕
 三 そうすると、控訴人の主位的請求(地位確認及び未払報酬支払)を棄却した原判決は相当であって本件控訴は理由がなく、また当審における追加的予備的請求(損害賠償請求)も理由がないから、本件控訴及び右予備的請求はいずれも棄却すべきものである。