ID番号 | : | 06111 |
事件名 | : | 雇用関係存在確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 熊谷興業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 遅刻・欠勤が多いこと等勤務態度不良を理由とする解雇が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法1条3項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度 解雇(民事) / 解雇事由 / 職務能力・技量 |
裁判年月日 | : | 1990年5月30日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (ワ) 12787 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例563号14頁/労経速報1408号6頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕 〔解雇-解雇事由-職務能力・技量〕 右事実並びに原告らの勤務場所が小規模の映画館というサービス業であって、原告らの勤怠状況、勤務態度が不良で、これについての上司の注意によっても改善が見られず、「客に奉仕するつもりはない。」等と言い放つなどの前記諸事情を総合すれば、被告が原告らを解雇したことは、客観的合理性を欠くものではなく、社会通念上相当として是認することができないものではない。 したがって、本件解雇は権利の濫用であり無効との原告らの主張は失当である。 |