ID番号 | : | 06112 |
事件名 | : | 行政処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 東大病院分院事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 休日出勤に対する代休を付与すべき行政措置を認められないとした人事院の判定には違法はないとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法35条 国家公務員法86条 |
体系項目 | : | 休日(民事) / 代休 |
裁判年月日 | : | 1990年7月12日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和60年 (行ウ) 107 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 行裁例集41巻6・7号1252頁/時報1360号155頁/労働判例566号43頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 乙部哲郎・判例評論386〔判例時報1373〕203~207頁1991年4月1日/新谷真人・季刊労働法158号191~192頁1991年2月 |
判決理由 | : | 〔休日-代休〕 しかして、右の各点に鑑みると、国立大学付属病院における交替制勤務の看護婦については、他の国家公務員や民間の病院に勤務する看護婦の労働条件との均衡を勘案の上、勤務時間や休日の設定を含めた勤務条件の改善に向けてより一層の真剣な検討を行うことが望まれるというべきである。 しかしながら、このことは、祝日等に勤務した看護婦について代休を付与すべきであるとの結論に直結するものではないのであって、本件判定当時、国立大学付属病院における夜勤日数が民間における平均的なそれとほぼ同様であったと窺われることや、代休制度が民間の病院において一般にとられていたとは認められないことをも併せ考えると、被告が国立大学付属病院に勤務する交替制勤務の看護婦全体について代休制を採用すべきかどうかに関する調査・検討を加えないで本件判定をしたことが、その裁量権を逸脱ないし濫用したものであるとは認められないというほかない。 3 以上の次第であって、本件判定が被告の有する裁量権を逸脱ないし濫用したものであるとの原告らの主張は、これを採用することができない。 |