ID番号 | : | 06115 |
事件名 | : | 仮処分異議事件 |
いわゆる事件名 | : | 龍神タクシー(異議)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | タクシー運転手の雇止めにつき、本件労働契約の実質は期間の定めのない雇用契約に類似するものであって、特段の事情のないかぎり、更新を拒絶することは信義則に反し許されないとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法21条 民法1条2項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め) |
裁判年月日 | : | 1990年10月8日 |
裁判所名 | : | 大阪高 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成2年 (ラ) 201 |
裁判結果 | : | 原決定変更、一部却下 |
出典 | : | 労働判例581号39頁 |
審級関係 | : | 控訴審/05502/大阪高/平 3. 1.16/平成2年(ウ)822号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕 (二) 右の認定事実及び前示争いがない事実(原決定二枚目表六行目(44頁2段1行目)から裏七行目まで)(44頁2段18行目)によれば、本件雇用契約は、平成元年一月二二日から平成二年一月二〇日までの期間の定めのあるものであって、これを期間の定めのない雇用契約であると認めることはできないが、前(一)認定の相手方会社における臨時雇運転手にかかる労働契約の実態に関する諸般の事情(ことに、(4)、(5)の事実)に照らせば、その雇用期間についての実質は期間の定めのない雇用契約に類似するものであって、抗告人において、右契約期間満了後も相手方会社が抗告人の雇用を継続するものと期待することに合理性を肯認することができるものというべきであり、このような本件雇用契約の実質に鑑みれば、前示の臨時雇運転手制度の趣旨、目的に照らして、従前の取扱いを変更して契約の更新を拒絶することが相当と認められるような特段の事情が存しないかぎり、相手方会社において、期間満了を理由として本件雇用契約の更新を拒絶することは、信義則に照らし許されないものと解するのが相当である。 |