ID番号 | : | 06118 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 大蔵省近畿財務局事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 過重な業務に従事したため、疲労困憊の状態になり、そのため階段から転落して負傷したとして、国家賠償法にもとづき損害賠償が請求された場合につき、事故と業務の間に因果関係が認められないとして棄却された事例。 |
参照法条 | : | 国家賠償法1条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1991年2月19日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和57年 (ワ) 5562 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例581号6頁 |
審級関係 | : | 控訴審/大阪高/平 4. 9. 4/平成3年(ネ)491号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕 右残業等の重なった時期には、本件業務の担当が精神的・肉体的負担となり、相当疲労が重なっていたとしても、原告が本件事故があったと主張する昭和五〇年一一月二七日当時には、既に本件業務を担当する以前の原告の通常の身体的状況に復していたものと考えられ、右当時まで疲労が残存し、歩行中に急に膝の力が抜けて階段から転落するほどの疲労困憊の状態にあったとは認め難い。 2 したがって、昭和五〇年一一月二七日に原告主張の本件事故が発生したとしても、原告が本件業務を担当したために本件事故が発生したということはできず、したがって、本件事故の発生とA首席及びB鑑定官が原告に本件業務の担当を命じたことの間に相当因果関係があるということはできない。 |