ID番号 | : | 06123 |
事件名 | : | 公務外災害認定処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 地公災基金東京都支部長(新舞子健康学園)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | スケート場で転倒し、公務災害と認定された打撲傷と「外傷性てんかん」との間に因果関係がなく公務災害にあたらないとした地方公務員災害補償基金支部長の処分が取り消された事例。 |
参照法条 | : | 地方公務員災害補償法26条 労働者災害補償保険法7条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 業務起因性 |
裁判年月日 | : | 1991年12月9日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (行ウ) 17 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 時報1410号116頁/タイムズ777号1354頁/労働判例603号18頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-業務起因性〕 本件原告は本件事故後約二年四か月後にてんかん発作を起こしており、右基準の二年を少し上回っているものの、前記認定のように、原告は本件事故以前にてんかん発作を起こしたことがなく、本件事故後にも脳に損傷を受けるような事故に遭遇したことを窺わせるような事情も見当たらず、てんかんの他の原因もほぼ否定されていることを合わせ考えると、原告の本件事故傷病は、本件事故によって頭部をリンクに打ち付けたことにより脳に損傷を受け、そのために外傷性てんかんに罹患したものと認めるのが相当である。 そうであるとすれば、本件事故と本件傷病との間には相当因果関係があることになり、原告の本件傷病は公務上の災害ということができる。 |