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ID番号 : 06124
事件名 : 地位確認等請求控訴事件
いわゆる事件名 : 武松商事事件
争点 :
事案概要 :  事業所内のトラブルを警察沙汰にしたことなどが「従業員として不適当」という解雇事由にはあたらないとされた事例。
参照法条 : 労働基準法2章
体系項目 : 解雇(民事) / 解雇事由 / 職務能力・技量
裁判年月日 : 1991年12月18日
裁判所名 : 東京高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成3年 (ネ) 2045 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働判例634号82頁
審級関係 : 一審/横浜地/平 3. 5.30/平成1年(ワ)3147号
評釈論文 :
判決理由 : 〔解雇-解雇事由-職務能力・技量〕
 三 当裁判所も、被控訴人の本訴請求は、理由があるから認容すべきである、と判断するものであるが、その理由は、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。