ID番号 | : | 06124 |
事件名 | : | 地位確認等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 武松商事事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 事業所内のトラブルを警察沙汰にしたことなどが「従業員として不適当」という解雇事由にはあたらないとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 職務能力・技量 |
裁判年月日 | : | 1991年12月18日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成3年 (ネ) 2045 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例634号82頁 |
審級関係 | : | 一審/横浜地/平 3. 5.30/平成1年(ワ)3147号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-職務能力・技量〕 三 当裁判所も、被控訴人の本訴請求は、理由があるから認容すべきである、と判断するものであるが、その理由は、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。 |