ID番号 | : | 06125 |
事件名 | : | 処分取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 地公災基金埼玉県支部長(越谷市蒲生保育所)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 保育所の保母の「頚肩症候群」、「腰痛症」につき、公務起因性は認められないとされた事例。 |
参照法条 | : | 地方公務員災害補償法26条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 業務起因性 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 職業性の疾病 |
裁判年月日 | : | 1991年12月19日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成1年 (行コ) 98 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | タイムズ797号190頁/労働判例603号11頁/判例地方自治100号39頁 |
審級関係 | : | 一審/05699/浦和地/平 1. 8. 4/昭和56年(行ウ)4号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-業務起因性〕 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-職業性の疾病〕 6 以上の検討の結果を総合すると、保母の業務は、これに従事する者が頚肩腕症候群や腰痛症を発症したときにおいて、業務と疾病との間に相当因果関係のあることが一般に是認される業務であるということができず、また、被控訴人が従事した現実の業務が、これらを発症させるほどの過重なものであったり、その業務につき、それを発症させるだけの特異ないしは有害なものというべき事情があったと認めることもできない。のみならず、被控訴人が気管支拡張症を患っていたことから、これが被控訴人の訴える自覚的症状に影響を及ぼしていた可能性もあることを考慮すると、仮に、被控訴人がその業務に従事したことが、被控訴人の発症と関連があることを全く否定することまではできないとしても、被控訴人の業務は、発症に原因を与えた要因の一つであることの域を出ないものであって、それが相対的にもせよ有力な発症又は症状の増悪の要因であったと認めることは困難である。そうすると、被控訴人が従事した公務と被控訴人の訴える疾病との間に相当因果関係があるものということはできない。 |