ID番号 | : | 06127 |
事件名 | : | 地位確認等請求/未払い賞与請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 青森放送事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 定年延長に関する組合と使用者の賞書につき、書面に作成し、双方が記名押印しているので労組法上の労働協約にあたるとされた事例。 右協約にもとづき段階的定年延長を定めた就業規則に合理性があるとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法92条 労働基準法93条 労働組合法14条 |
体系項目 | : | 就業規則(民事) / 就業規則の一方的不利益変更 / 定年制 |
裁判年月日 | : | 1993年3月16日 |
裁判所名 | : | 青森地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成1年 (ワ) 312 平成2年 (ワ) 367 |
裁判結果 | : | 棄却・一部認容 |
出典 | : | 労働判例630号19頁/労経速報1504号3頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔就業規則-就業規則の一方的不利益変更-定年制〕 我が国の一般企業及び民間放送会社において六〇歳完全定年制がほぼ完全に普及し、普遍化しているとまでは認められない現状では、六〇歳完全定年制が我が国社会の公の秩序(国家社会の一般的秩序)を形成しているとまで認めることはできない。したがって、我が国の一般企業及び民間放送会社が採用している定年制の実情に照らせば、被告の採用した本件段階的定年延長制が社会的妥当性を欠き不合理なものということはできない。 そうすると、本件段階的定年延長制を定めた本件就業規則六五条は、本件段階的定年延長制が実施された昭和六三年四月の時点及び原告が五六歳になった平成元年一〇月の時点においても、公の秩序に反して無効であったということはできない。 |