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ID番号 06131
事件名 不当労働行為棄却命令取消請求控訴事件
いわゆる事件名 偕成社等事件
争点
事案概要  倉庫の移転にともなう勤務地変更命令を拒否した臨時労働者に対する雇止めが不当労働行為にはあたらないとされた事例。
参照法条 労働基準法2章
労働基準法21条
体系項目 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め)
裁判年月日 1993年3月23日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 平成4年 (行コ) 58 
裁判結果 棄却
出典 労働判例637号39頁
審級関係 一審/東京地/平 4. 4.23/昭和63年(行ウ)22号
評釈論文
判決理由 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕
 本件の争点に対する当裁判所の事実認定及び法律上の判断は、原判決記載の「第三 争点に対する判断」(28項3段28行目)と同一であるから、これを引用する。当審における新たな証拠調の結果によっても、右認定判断を左右するに足りない。