全 情 報

ID番号 : 06137
事件名 : 地位保全等仮処分命令申立事件
いわゆる事件名 : 中央交通事件
争点 :
事案概要 :  観光バス運転手に対する人身事故や暴力などを理由とする懲戒解雇が無効とされた事例。
参照法条 : 労働基準法89条1項9号
体系項目 : 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 暴力・暴行・暴言
裁判年月日 : 1993年4月6日
裁判所名 : 大阪地
裁判形式 : 決定
事件番号 : 平成4年 (ヨ) 2346 
裁判結果 : 一部認容
出典 : 労経速報1506号7頁/労働判例637号32頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-暴力・暴行・暴言〕
 以上(二)、(三)で説示したところからすると、債権者の第一ないし第三の事実は、就業規則七三条一〇号に該当しないことが明らかであり、他に本件懲戒解雇を相当とする事由があることの疎明はない。そうだとすると、債務者のした本件懲戒解雇の意思表示は、懲戒権の濫用の有無及び賞罰手続の違反の有無について判断するまでもなく、この点において無効であるといわなければならない。