ID番号 | : | 06140 |
事件名 | : | 雇用契約上の地位確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 東日本旅客鉄道事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 東日本旅客鉄道(JR東日本)の設立にともなう配転命令に関し、元の職場で勤務する権利を有することの確認を求めた請求につき右配転命令の効力によって、JR東日本における地位に消長をきたさないとして棄却された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 日本国有鉄道改革法23条 |
体系項目 | : | 配転・出向・転籍・派遣 / 配転・出向・転籍・派遣と争訟 |
裁判年月日 | : | 1993年4月26日 |
裁判所名 | : | 秋田地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成1年 (ワ) 257 |
裁判結果 | : | 棄却(控訴) |
出典 | : | タイムズ815号244頁/労働判例631号17頁/労経速報1511号19頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔配転・出向・転籍・派遣-配転・出向・転籍・派遣と争訟〕 本件配転命令は、国鉄がその判断と責任において行ったものであり、これについて被告の設立委員が何らかの関与をすることは、改革法等において予定されていないし、また、実際にもそのようなことがあったとは認められない。もとより、右命令による異動は、単に国鉄存続中の昭和六二年三月三一日までの国鉄の業務上の必要によるものではなく、同年四月一日被告を含む新会社が設立された以降の新会社における業務の円滑な運営をも意図したものではあるが、だからといって、右命令によって新会社における勤務場所が決まるわけではなく、新会社に採用されなければ同社において勤務し得ないことは明らかである。従って、原告らの被告における採用時の勤務場所は、被告に採用されることによって決定したものであって(この関係については後記2で示す。)、本件配転命令によって決まったものではないから、右命令が不当労働行為や人事権の濫用により無効であるか否かに関わらず、原告らの被告における地位に消長をきたすものではない。 |